個人再生で住宅ローンを残すための必要書類とは?

個人再生で住宅ローンを残すための必要書類とは?

2023年10月27日

個人再生とは

個人再生とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所の監督のもとで借金を減額または免除してもらう手続きです。

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、個人再生手続きにおいて、住宅ローンの返済を継続することを認める制度です。

住宅ローン特則の利用条件

住宅ローン特則を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 住宅ローンの残高が、自己破産をしない場合に生活に支障をきたす金額であること。
  • 住宅ローンの返済を継続する意思があること。
  • 住宅ローンの返済を継続できる経済的基礎があること。

住宅ローン特則を利用するための必要書類

住宅ローン特則を利用するためには、次の書類が必要です。

  • 住宅資金貸付契約の書面のコピー
  • 住宅資金貸付契約における弁済の時期及び金額の書面
  • 住宅や敷地の登記事項証明書

住宅ローン特則を利用した個人再生の手続き

住宅ローン特則を利用した個人再生の手続きは、次のとおりです。

  1. 弁護士または司法書士に依頼して、個人再生の申立てをします。
  2. 裁判所から、住宅ローン特則の利用を認める決定が出されます。
  3. 個人再生計画案が認可され、個人再生手続きが開始されます。
  4. 個人再生計画に基づいて、借金の返済を行います。

まとめ

住宅ローン特則を利用すれば、個人再生手続きをしても住宅を手放さずに済む可能性があります。ただし、住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。個人再生を検討している方は、弁護士または司法書士に相談して、住宅ローン特則の利用が可能かどうかを判断してもらうことをおすすめします。

おおぞら司法書士事務所

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